介護予防・日常生活支援総合事業は、平成27年4月からシステム対応が必要

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介護予防・日常生活支援総合事業について

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介護予防・日常生活支援総合事業は、平成27年4月からシステム対応が必要

平成27年4月から総合事業を実施されない保険者市町村においても、被保険者の居住地市町村において総合事業を実施された場合には、保険者システムの対応が必要になります。

【変更対象システム】

① 保険者システム
一部機能(総合事業において、他市町村の居住する利用者の給付実績を取込むための機能等)については、平成27年4月施行に併せて改修する必要がある。(全国介護保険担当課長会議資料についてのQ&A【9月19日版】 問103)

【対象となる利用者】

① 住所地特例対象者
② 住民票とは異なる市町村に居住されている方

”住所地特例対象者”の業務の流れ】
業務内容施設所在地の市町村
(総合事業先行実施)
保険者の市町村
(総合事業未実施)
施設所在地の
地域包括支援センター(サービス事業所)
審査支払業務を委託市町村が、国保連合会と委託書を締結し、国保連合会へ総合事業の審査支払業務を委託する。
総合事業開始月を連絡市町村が、国保連合会へ「保険者異動連絡票情報」を送付する。
サービスごとの価格等を設定・連絡市町村が、国保連合会へ「介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報」を送付する。
国保連合会で審査支払を行うサービス種類は、介護予防・生活支援サービス(訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス及び介護予防ケアマネジメント)であり、一般介護予防事業は対象外となる。
※国保連合会で審査支払をしないサービスについては送付する必要はない。
指定事業者を決定・連絡市町村が、指定事業者を決定し、都道府県経由で、国保連合会へ「事業所異動連絡票情報」を送付する。
(当初は、都道府県が、国保連合会へみなし指定事業者分の「事業所異動連絡票情報」を送付する。)
住所地特例対象者を連絡保険者市町村は国保連合会へ、平成27年4月1日時点で要介護認定又は要支援認定が有効な全ての住所地特例対象者について、住所地特例項目を設定した「受給者異動連絡票情報」を送付する。
総合事業対象者の把握住所地特例対象者に対する事業対象者把握のための基本チェックリストは施設所在市町村が実施。
介護被保険者証の発行被保険者証には、事業対象者である旨、チェックリスト実施日、担当地域包括支援センター名を記載する。
介護予防ケアマネジメント費住所地特例対象者に対する介護予防支援については、施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこととする(法第58条第1項) 
総合事業のサービス実施(施設所在地市町村が指定する総合事業事業者がサービスを実施。)
利用料支払
(利用者負担分)
(利用者は事業者へ利用料を支払う。)
対象者情報登録
(市町村→国保連)
※総合事業を実施する市町村は事業対象者である住所地特例対象者についても送付する。
サービス事業費の請求(事業者は国保連合会へ請求明細書を提出して、事業費を請求する。住所地特例対象者分は住所地特例欄に記入する。)
給付管理票を提出施設所在地の地域包括支援センターは国保連合会へ給付管理票を提出する。
介護予防ケアマネジメント費を請求施設所在地の地域包括支援センターは国保連合会へ請求明細書を提出して、事業費を請求する。住所地特例対象者分は住所地特例対象欄に記載する。
事業費の支払い国保連合会は保険者市町村へ事業費及び審査支払手数料を請求し、保険者市町村は、それを支払う。

”住民票とは異なる市町村に居住されている方”の業務の流れ】

掲載日時点では国資料の記載がありませんが、”住所地特例対象者”と同様に居住地の地域包括支援センターが介護予防支援を行う場合は問題ないのですが、下記QAの②(保険者市町村の地域包括支援センターが、居住地の居宅介護支援事業所に委託)で行う事も、引き続き認められるのであれば、「総合事業を実施していない地域包括支援センターのシステムも対応が必要」になる事も想定されます。

介護制度改革INFORMATION Vol.80(平成18 年3 月27 日)

 Q.53
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのか。

A.介護予防支援については、住所地の市町村において指定された介護予防支援事業者において行うことが原則となるが、ご指摘のケースの場合のように、実際の居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援については、

①当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の指定した介護予防支援事業者との契約により、当該介護予防支援事業者において当該要支援者の介護予防支援を行う方法

②当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託する方法などが考えられる。

なお、①の方法による場合の費用負担については、両者の契約により行われるものであるが、住所地の市町村により当該介護予防支援に要した費用を負担することが考えられる。

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