保有個人データ又は第三者提供記録の請求手続きについて

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保有個人データ又は第三者提供記録の請求手続きについて

 当社で保有している保有個人データ又は第三者提供記録に関して、本人又はその代理人からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。

1.「開示等の請求」申出先
「開示等の請求」は下記宛、当社所定の請求書に必要書類を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。
なお、「利用目的の通知」または「開示請求」の場合は、4項に記された手数料を同封してください。
〒550-0011 大阪市西区阿波座2丁目4番23号
株式会社ブレインサービス 個人情報お問い合わせ窓口
TEL:06-6543-2338
メールアドレス:p-mark@brainservice.co.jp
2.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類
「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項をすべてご記入のうえ、(2)を同封しご郵送ください。なお、請求書用紙につきましては、「開示等の請求」申出先へお問い合わせください。
(1)当社所定の請求書
1.利用目的の通知の場合
  「保有個人データ又は第三者提供記録利用目的通知請求書」
2.開示の場合
  「保有個人データ又は第三者提供記録開示請求書」
3.訂正、追加又は削除の場合、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の場合
  「保有個人データ又は第三者提供記録訂正等及び利用停止等請求書」
(2)本人確認と必要書類
本人確認のため、当社にご提供いただいている個人情報のうち、本人確認可能な2項目程度(例:電話番号と生年月日等)の情報を当社からお問い合わせさせていただきます。なお、重要な個人情報と判断される場合は、以下の本人確認書類のいずれかの写しの送付をお願いする場合があります。その場合はあらためて当社よりご通知いたします。ご送付にあたっては、現住所が確認できるものを、本籍部分は黒塗りにして送付してください。
①運転免許証
②パスポート
③マイナンバーカード
④健康保険の被保険者証
⑤その他本人確認できる公的書類
3.代理人による「開示等の請求」の場合
「開示等の請求」をする方が代理人である場合は、2.の(1)の書類に加えて、下記3.(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれか及び3.(2)代理人ご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。ご送付にあたっては、現住所が確認できるものを、本籍部分は黒塗りにして送付してください。
(1)代理人である事を証明する書類
<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
  ①本人の委任状(原本)
<代理人が未成年者の法定代理人の場合>
  ①戸籍謄本
  ②住民票(続柄の記載されたもの)
  ③その他法定代理権の確認ができる公的書類
<代理人が成年被後見人の法定代理人の場合>
  ①後見登記等に関する登記事項証明書
  ②その他法定代理権の確認ができる公的書類
(2)代理人ご自身を証明する書類の写し
  ①運転免許証
  ②パスポート
  ③健康保険の被保険者証
  ④住民票
  ⑤マイナンバーカード
4.「利用目的の通知」または「開示請求」の手数料及びその徴収方法
利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
手数料金額:1,000円
5.「開示等の請求」に対する回答方法
原則として、請求書記載の本人住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。

◇「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。

◇以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知おきください。
  ①本人又は代理人の本人確認できない場合
  ②所定の申請書類に不備があった場合
  ③開示等の請求の対象が「保有個人データ又は第三者提供記録」(下記※)に該当しない場合
  ④本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  ⑤当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  ⑥法令に違反することとなる場合

※保有個人データ又は第三者提供記録とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は保有個人データ又は第三者提供記録には該当しません。また取引先から委託される個人情報は保有個人データ又は第三者提供記録に該当いたしませんが、委託元より特段の指示がある場合はその指示に従います。
a)当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b)当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c)当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d)当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

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