(平成26年4月法改正) 障害児施設の地域区分の設定は変わらないのでしょうか?
障害児の地域区分については、平成18年度から国家公務員の地域手当の地域区分を段階的に導入し、平成22年度までの5年間で既に完成しており、また、児童福祉施設などのその他の児童福祉施設の地域区分が国家公務員の地域手当の地域区分を基本にしていることとの整合性を図る必要があることから、見直しを行わない。 (平成26年3月7日開催「障害保健福祉主管課長会議資料」より抜粋)
以上のことから、障害児の地域区分は、障害者の経過措置とは異なり完全移行後の地域区分(国家公務員の地域手当の地域区分(7区分))となっておりますので、本システムでも、新たに平成26年4月に地域区分を追加していただく必要はございません。