介護予防・日常生活支援総合事業の流れ①(相談)

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介護予防・日常生活支援総合事業について

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介護予防・日常生活支援総合事業の流れ①(相談)

介護予防・日常生活支援総合事業における業務の流れについて、国資料をもとに複数回に分けて、「ポイント」、「疑問点」等を交えながら解説を行います。

初回は、総合事業の入り口となる”窓口”についての解説です。
※ 本資料は国資料を基に独自に解釈し作成したものですので、今後の国資料等により変更がある事を予めご了承願います。
※ 2014.11.12下図を修正(振分けの判断を”包括センターおよび市町村に”)

総合事業の流れ(相談)

相談受付可能な窓口は、「市町村」、「包括センター」、「居宅」となり、これら3つの窓口において、生活の困りごと等の相談をした被保険者に対して、『対面で基本チェックリストを実施し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、サービス事業及び給付)の振り分けを行う。』となっています。
この窓口における「基本チェックリストを実施し振り分け=“本当に基本チェックリストで?”」が、大きく疑問を生んでいる所ではないでしょうか?
その質疑については、「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A(9/30)」についても記載されていますので、まずは、その質疑から検討します。

基本チェックリストのみで総合事業対象者?

■ 第4-問1
サービス事業は、要支援及び基本チェックリスト該当者の両方が対象となっている。基本チェックリストに該当すればサービスを利用できるため、結果的に利用者が増大してしまうのではないか。

(答)
1 総合事業のうち生活支援・介護予防サービス事業については、現行の要支援者相当を対象者として想定しており、具体的には、何らかの支援を必要として窓口に来た者のうち、生活上の困りごとに対して、基本チェックリストの記入によって事業対象者に該当した者(介護予防・生活支援サービス事業対象者)を対象とすることとしている。

2 ガイドライン案P13 にも記載しているとおり、市町村におかれては「基本チェックリストが、従来の2次予防事業対象者の把握事業のように、市町村から被保険者に対して積極的に配布するものではなく、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相談に来た者に対して、要支援認定ではなく、簡易にサービスにつなぐために実施するものであることに留意」していただきたいと考えている。

■ 第4-問13
要支援者相当である介護予防・生活支援サービス事業の対象者と、現在の二次予防事業対象者を同じチェックリストを使って判断することになるが、該当基準について変更する予定はあるか。
また、市独自で基準を設定することは可能か。
(答)
1 基本チェックリストの質問項目及び質問項目の趣旨については、従来の二次予防事業対象者を把握するため利用していたものと変わらない。

2 一方で、介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する基準については、従来の二次予防事業対象者に該当する基準に加えて、「閉じこもり」「認知機能の低下」「うつ病の可能性」に該当する基準を追加している。

3  なお、基本チェックリストの内容(質問項目、質問項目の趣旨、事業対象者に該当する基準)について見直すことは予定していない。また、介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する基準について、市独自で設定することは認められない。

※ 例えば、地域包括支援センターで専門職が対応する場合は、基本チェックリストに加えて、市独自の項目を設けて評価を実施し、本人の状況を確認するための参考情報として活用することは差し支えない。

どのようにして、「要支援相当のもの」を見極めするのでしょうか?

上記QAの問1では、
・ 現行の要支援者相当を対象者として想定
・ 支援を必要として窓口に来た者のうち、生活上の困りごとに対して、”基本チェックリストの記入によって事業対象者に該当した者を対象”
とあり、また、
・ 支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相談に来た者に対して、要支援認定ではなく、簡易にサービスにつなぐために実施するもの
と回答があります。

さらに、問13では、基本チェックリストだけでの判断では見極めが難しいので、『該当基準について変更する予定はあるか。また、市独自で基準を設定することは可能か。』
とありますが、回答としては、
・ 基本チェックリストの内容(質問項目、質問項目の趣旨、事業対象者に該当する基準)について見直すことは予定していない。また、介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する基準について、市独自で設定することは認められない。
となってります。

担当課長会議や本QAから考えると、
・ 基本チェックリストに該当し
・ ケアマネジメントにより、「利用者の状況やサービス意向に応じて」サービスにつなげた結果、総合事業対象(=要支援相当のもの)となりますので、
ケアマネジメントの過程が、総合事業対象者の決定に大きく関わる事になるのではないでしょうか?

しかしながら、仮に、総合事業対象者の決定に疑問が生じた場合には、第三者に対し公平性を証明するものがあった方が望ましいように思われます。

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