介護予防・生活支援サービス事業の対象者とは

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介護予防・日常生活支援総合事業について

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介護予防・生活支援サービス事業の対象者とは

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、”要支援者と基本チェックリスト該当者”が事業対象者と、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(案)(以下、GLと記載)」にも記載があります。
これは、昨年度からの社会保障審議会(介護保険部会)の資料で記載されていた事から変わりがありません。(新しい総合事業では、”要支援者+基本チェックリスト該当者(今の二次予防該当者)”となり、事業対象者が増えるようなイメージを持っておられた方も少なくありませんでした。)

しかしながら、同GLでは【介護予防・生活支援サービス事業の対象者】として、
(要支援者)
予防給付に残る予防訪問看護、予防福祉用具貸与等のサービスを利用する場合には、引き続き要支援認定を受ける。
(基本チェックリスト該当者(介護予防・生活支援サービス事業対象者))
市または包括センターに、サービスの利用相談に来た被保険者に対し
① 対面で基本チェックリストを用い該当した者に
② 介護予防ケアマネジメントを行う

要支援者に相当するものを想定しており、そのような状態等に該当しないケースは、一般介護予防事業の利用等につなげることが重要。

の記載があります。
解釈違いをしやすいのですが、新しい総合事業の”介護予防・生活支援サービス”は、基本的に”要支援者に相当するもの”を想定していると言う事です。

また、解釈違いとなった原因としては、昨年度より示されていた下図の「総合事業の概要」に起因があったようにも思われます。

(平成26年2月25日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議)
総合事業のイメージ①

ただし、昨年度の社会保障審議会では上図の前に文章で、
○ 要支援者は、ケアマネジメントを行い、総合事業によるサービス(訪問型・通所型サービス等)と、予防給付によるサービスを適切に組み合わせつつ、サービス利用。
○ 総合事業のみ利用する場合は要支援認定は不要。基本チェックリストで判断を行う。
の記載がありましたので、対象者が変わったと言うことではありません。

 

下図の平成26年7月28日の「総合事業の概要」では、図の中に”従来の要支援者”の記載が追加され、より明確になりました。
(平成26年7月28日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議)
総合事業のイメージ②

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