クローズアップ(介護予防支援)
あなたの市町村の委託率は何パーセントですか?
地域包括支援センターが本来業務を十分に行えるように、介護予防支援にかかる業務を居宅介護支援事業所に一部委託している市町村は多く、委託率は40%~60%程度が平均と言われています。(平成24年度法改正で、より多くの介護予防支援業務の委託を行えるようにするため、居宅介護支援事業所への委託制限(いわゆる8人枠)を廃止した経緯もあります。)
日常生活支援総合事業により2つの介護予防支援費が発生します
日常生活支援総合事業では、現状の予防給付の“介護予防支援”とは異なる事業としての“介護予防支援”が存在し、その区分け方法は下表に示すように“2つの介護予防支援費”に分かれます。
グラフの「75%」が示すものは?
日常生活支援総合事業の事業費に移行される「介護予防支援費」です。(20万都市における集計)
※ 「20%」は、予防給付(総合事業に移行しないサービス)と“予防訪問介護”、“予防通所介護”を組み合わせて利用。
※ 「5%」は、予防給付(総合事業に移行しないサービス)のみを利用。
日常生活支援総合事業の予防支援は地域支援事業
市町村から委託されている包括センターですが、現在の介護予防支援事業は予防給付の事業費であり、「指定介護予防事業所」としての民間事業です。
しかし、日常生活支援総合事業の予防事業は地域支援事業ですので市町村委託事業に移行されることになりますので、市町村として、再委託も含めその業務量について予測する必要があります。