介護予防・日常生活支援総合事業の経過措置について

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介護予防・日常生活支援総合事業について

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介護予防・日常生活支援総合事業の経過措置について

平成26年6月25日に施行された”医療介護総合確保推進法及び整備省令”のうち”介護予防・日常生活支援総合事業”の経過措置について、現時点での検討事項として厚生労働省老健局振興課より下記の通知が示されました。

介護保険最新情報Vol.382(26.06.25)介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について

※ 上記事務連絡からの抜粋 ※
1-(3) 総合事業に係るみなし指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担
総合事業においては、高齢者の多様なニーズに対応した多様なサービスが市町村ごと展開され、指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担についてはその内容に応じて市町村が定めることが原則であるが、そのうち、総合事業に係るみなし指定を受けた事業者が提供するサービスの基準やサービス単価、利用者負担割合については、国が定めたものを勘案して市町村が定めるものとする予定である。
なお、国が定める具体的な基準やサービス単価、利用者負担割合については予防給付によるものを踏まえた内容とする予定である(平成27 年度介護報酬改定等の改定についても反映する予定である)。

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