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法改正日を跨ぐ限度額適用期間の場合は、バージョンアップ時では限度額適用期間を変更せずに改正後の「区分支給限度基準額」を自動設定していますので、新たに「2014/04/01」を開始日とした限度額情報の追加は行わないで下さい。(保険者が国保連に提出している「被保険者受給資格情報」と合致しなくなります。) ※ 2014/04/01を開始日とした、新規認定、認定更新は除きます。 ※ 月遅れ請求等で、法改正前の請求処理を行った場合には、「改正前の区分支給限度額」をシステムが自動設定します。
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