介護保険システム

ホーム > よくあるご質問 > 介護保険システム

よくあるご質問

FAQ

4月の消費税変更に伴い食費が変わります。どこで設定すれば良いですか?

≪介護福祉施設≫
[自事業所]を[編集]で開き、該当の施設を[施設の編集]で開きます。[履歴の追加]をクリックし、適用開始日を2014/04/01に設定し、食費の金額を変更してください。

次に、対象者の入所者台帳を開き、[契約・入所系]の現契約を2014/03/31で終了し、新規行に2014/04/01からの契約を追加してください。

介護福祉施設

≪短期入所生活介護≫
[自事業所]を[編集]で開き、該当の施設を[施設の編集]で開きます。[履歴の追加]をクリックし、適用開始日を2014/04/01に設定し、食費の金額を変更してください。

次に、対象者の入所者台帳を開き、[契約・入所系]の現契約を2014/03/31で終了し、新規行に2014/04/01からの契約を追加してください。(上記介護福祉施設と同じ手順です。)

既に[利用申込]を登録済の場合は、再計算を行うために以下の作業が必要です。
入所日または退所日をダブルクリックし、カレンダーからその日付のまま[決定]し、[台帳情報の取得とサービス内容の再計算]をクリックしてください。
新しい食費が表示されますので、回数の調整を行ってください。

利用申込

≪デイサービス≫
[デイサービス]を開き、各施設ごとに[マスタの保守]-[措置者利用単価]を開きます。新規行に2014/04/01を入力し、[単価の設定]をクリックし、食費の金額を変更してください。

既に日報を入力済の場合は、対象者ごとに[業務日報入力(個人別)]-[利用料の再計算]を行ってください。

デイサービス1デイサービス2

(平成26年4月改正) 改正後の区分支給限度額は、2014/04/01を開始日として追加すれば良いのですか?

法改正日を跨ぐ限度額適用期間の場合は、バージョンアップ時では限度額適用期間を変更せずに改正後の「区分支給限度基準額」を自動設定していますので新たに「2014/04/01」を開始日とした限度額情報の追加は行わないで下さい。(保険者が国保連に提出している「被保険者受給資格情報」と合致しなくなります。)
※ 2014/04/01を開始日とした、新規認定、認定更新は除きます。
※ 月遅れ請求等で、法改正前の請求処理を行った場合には、「改正前の区分支給限度額」をシステムが自動設定します。
法改正日を跨る区分支給限度額の設定例

Top